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福祉避難所運営支援事業
福祉避難所とは、要配慮者(高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦など特に配慮を要する者)のために特別な配慮がされた場所です。
三重県では南海トラフ巨大地震による大規模災害が予測されています。
発災時には要配慮者は一般の避難所での生活は困難となるため、発災前に福祉避難所運営体制を整備しておくことが必要です。しかし、自治体と福祉施設との協定は締結されているものの、具体的な運営方法については示されていないのが現状でした。
このため、計6回のワークショップを開催し避難所運営にあたっての課題について話し合い、解決策を探りながら、福祉避難所運営マニュアルを作成しました。
※大規模災害時に、熊野市から福祉避難所の開設依頼を受けた場合、出来るだけ早期に開設し関係機関の協力を得ながら要配慮者に必要な福祉サービスを提供していきます。
生活困窮者就労訓練事業
平成30年5月25日、生活困窮者自立支援法に基づく「生活困窮者就労訓練事業」の認定を受けました
平成28年度の社会福祉法改正により、社会福祉法人には「地域における公益的な取組」に関する実施責務規定が創設されました。近年の地域社会は少子高齢化やコミュニケーションの希薄化、経済的困窮等を背景に福祉課題が複雑化しており、社会福祉法人の地域社会に貢献する在り方が強く求められています。
当法人として地域福祉サービスの供給確保の役割が果たせるよう、今回「生活困窮者就労訓練事業」の事業者として三重県の認定を受けました。今後は三重県と協働して、一般就労に就く上で困難を抱える生活困窮者を受け入れ、個人に応じた適切な配慮の下、就労の機会を提供するとともに必要な知識習得及び能力向上のための訓練、生活支援、見守り等を行い、一般就労へと繋げることを目標としたサポートを行っていきます。
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